次世代住宅ポイント制度の新型コロナウイルス感染症対応 が、4月27日に発表されました。
次世代住宅ポイント制度とは、消費税率10%が適用される一定の省エネ性、耐震性、バリアフリー性能等を満たす住宅や家事負担の軽減に資する住宅の新築やリフォームをされた方に対し、さまざまな商品と交換できるポイントを発行する制度です。
新型コロナウイルス感染症の影響により事業者からやむを得ず受注や契約を断られるなど令和2年3月31日までに契約できなかった方について、令和2年4月7日から8月31日までに契約を行った場合、ポイントの申請が可能です。
〈やむを得ず契約ができなかった理由の事例〉
・事業者から受注、契約を断られた
・事業者との契約を解除した
・引渡し時期の見込みが立たず、契約をあきらめた
・本制度を利用できる見込みが立たず、契約をあきらめた
リフォーム工事契約 令和2年4月7日~令和2年8月31日
工事着手 契約 ~ 令和2年8月31日
申請期間 令和2年6月1日~令和2年8月31日
ポイント交換 令和2年6月1日~令和2年11月30日
参考:次世代住宅ポイント【新型コロナウイルス感染症対応】 当初の制度との相違点はこちらからご覧いただけます。
詳しくは、0120-55-1581 または メールでお問合せください。
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